預金保険法ってなに?
預金保険法とは銀行などの金融機関が破綻した際の預金者の保護を目的に昭和46年に制定された法律です。
立法目的としては金融機関が破綻したとしても預金が消えてしまうことがないことを法的に保証することにより、風説などによる取付騒ぎを防止することにあります。
実際に銀行などが破産手続きで清算に向かうということは、ほとんどあり得ず、最悪でも吸収合併や営業譲渡で経営が引き継がれることになり、預金保険法が発動される可能性は皆無なのですが、同法があることによる安心感から、秩序が保たれることが結果的に再建スタートをスムースにしているということも事実です。
1990年代には大規模な金融破綻が幾つかありましたが、いずれも、比較的平穏な内に合併などの再建案がまとまっています。
預金保険法にもとづき、預金保険機構は保証対象となる銀行や金融機関から保険料を収納し、これを積み立てて運用し、払い戻しに備えています。
預金保険による預金保護の実施が決まると、対象金融機関に預金債権の払い戻しに必要な限度で資金の即日貸し付けが行われ、また、当該金融機関の再建を買い取るなどして再建支援を開始します。
現在積み立てられている払い戻し準備金でメガバンクの破綻にも耐えられるといわれているので、安心していても良いわけです。
ちなみに郵便貯金は預金保護法の対象ではないのですが、そのかわりに貯金は全額政府保証されることになっているので、より安心です。
一応、ゆうちょ銀行発足後も、当分は現状が維持されるのでしょう。